2007年10月29日月曜日

著作権法を改正、違法動画のダウンロードも禁止

2007年10月29日

来春の著作権法改正で、違法動画のダウンロードも禁止に
議論は大詰め、権利者とユーザーで意見は対立

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071018/284868/

金子 寛人=日経パソコン

【2年にわたり激論】

 音楽CDをパソコンの音楽管理ソフトに読み込み、携帯音楽プレーヤーに転送して聴く。テレビ番組をHDDレコーダーで録画し、DVDに保存してコレクションにする。こうした家庭内の私的録音録画を巡る著作権法の改正論議が山場を迎えている。文化審議会 著作権分科会私的録音録画小委員会で9月26日に中間取りまとめが作成された。一部の課題は早ければ2008年の通常国会で著作権法に追加される見通しだ。だが小委員会で紛糾している課題もあり、通常国会まで残り数カ月の動向にも目が離せない。

 大きなところでは、違法サイトからの私的録音録画の取り締まり強化がほぼ確実な情勢だ。従来は、権利者に無断で音楽や動画をアップロードする行為は違法だったが、そうした違法コンテンツのダウンロードは規制されていなかった。今後は、例えば違法コンテンツであることを知りながら違法着うたサイトから音楽をダウンロードしたり、コピー制御信号を外して録画されたテレビ番組のデータをファイル交換ソフトでダウンロードしたりする行為は違法となる。罰則規定がないため懲役や罰金は科せられないが、権利者や権利者団体から損害賠償を請求される可能性はある。ただし小委員会では、ユーザー側の委員から「インターネット上では合法サイトと違法サイトの区別が不明確で、ユーザーのインターネット利用を萎縮させる」との反対意見が出た。

 なお、動画投稿サイトの「YouTube」に代表されるストリーミング配信サービスは、ダウンロードと異なり複製物をユーザーのパソコンに保存しないため規制強化の対象外とされている。だがこれも、YouTubeのコンテンツをファイルに保存できるソフトが存在しており、法による規制がどこまで及ぶのか不透明だ。

権利者とユーザーの両論併記

 私的録音録画の対価としてMDや音楽用CD、ビデオ用DVDなどの機器・媒体に課され、対象機器・媒体の購入時にユーザーが数円~数百円を支払っている「私的録音録画補償金」。これについて、権利者側は対象機器・媒体の拡充を主張。メーカー側とユーザー側は制度自体を廃止し、代わりにコンテンツ配信1回ごとに複製の対価を支払うことを主張し、全面的に対立した。結局意見はまとまらず、中間取りまとめは両論併記とした。ただし、一部は権利者側の主張に沿う形でまとめが進んでいる。例えば中間取りまとめでは、対象機器・媒体を選定する「評価機関」を新設する方針が掲げられた。詳細はこれから詰めるが、メーカー側やユーザー側は「評価機関の委員の選定方法次第で、対象機器・媒体の追加が権利者側の思い通りに進むのでは」と警戒する。

 補償金の法律上の支払義務者を現行のユーザーからメーカーに変更するという案も、権利者側の主張に沿ったものだ。現行制度では「ユーザーが私的録音録画しない場合は、補償金の返還を請求できる」と定めているが、返還額が手間に見合わぬほど少額である上、そもそもユーザーの大多数は補償金を支払っていることを知らないため、これが実質的に機能していない。こうした矛盾を解消するのが狙い。ただし、学識経験者の委員からは「支払義務者を変更すると返還制度は廃止になるが、実態としてユーザーが支払う費用から補償金がまかなわれるのは変わらない。結果としてユーザーから抗弁権を奪う形となり、憲法違反に当たるのではないか」との指摘も出ている。

 中間取りまとめの全文は公表されており、国民からの意見募集が行われている(意見・情報受付締切日は2007年11月15日)。

【著作権法の改正が検討されている主な課題】

電子政府総合窓口での意見募集ページ(2007年11月15日締め切り)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284&OBJCD=&GROUP=

(金子 寛人=日経パソコン 出典:日経パソコン 2007年10月22日号)

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2007年10月16日火曜日

興和創薬(旧・日研化学)『給料泥棒』『存在が目障り』-自殺に追い込み

「給料泥棒」発言はアウト? パワハラ自殺「初認定」の余波

http://www.j-cast.com/2007/10/16012271.html

2007/10/16 19:03

「給料泥棒」「存在が目障りだ」などの会社上司の暴言が男性をうつ病・自殺に追い込んだ。自殺は労災と認めるべきだ――。パワーハラスメントを巡りこんな判決を東京地裁が2007年10月15日、国側に示した。「そんな発言、部下にしたことあるな」と思い当たる上司も少なくないかもしれない。上司の「きつい」発言、どこからがアウトなのか。

「どこへ飛ばされようと、言いふらしたる」

パワハラ自殺を巡る東京地裁判決を伝える新聞各紙

訴訟は、自殺した男性(当時35)の妻が、上司の暴言が原因で、労災と認めるよう国を相手取って起こしていた。静岡労働基準監督署は04年11月、労災とは認めない処分を決定しており、処分の取り消しを求めていた。原告の妻側代理人弁護士によると、上司の暴言やいじめなどのパワハラを自殺の直接的原因と認め、労災を認定した司法判断は初という。

判決によると、製薬会社「日研化学」(現・興和創薬)の社員だった男性は、02年春に赴任した50代の係長から02年秋以降「お前は会社を食いものにしている、給料泥棒」「お願いだから消えてくれ」「どこへ飛ばされようと、おれはお前が仕事をしないやつだと言いふらしたる」などの暴言をたびたび受けた。上司は相談にも乗ろうとしなかった。男性は02年末ごろからうつ病の症状を見せはじめ03年3月に自殺した。遺書には上司の暴言が記され「自分の欠点ばかり考えてしまい」などと書かれていた。

東京地裁の渡辺弘裁判長は「男性の心理的負担は、通常の上司とのトラブルから想定されるものよりも重い」と指摘し、仕事のせいでうつ病になり自殺した、と認めた。

判決は、上司が部下に「給料泥棒」などと言ってはいけない、ということにつながるのだろうか。「目障りだ」などと言うと即パワハラになってしまうのか。判決では、4つの柱を指摘している。1番目は、上司の発言内容自体が男性のキャリア・人格を否定するもので過度に厳しく、また「上司」という強い立場から発せられていること。2番目は、上司の態度には男性への嫌悪の感情があった。男性が上司の発言を指導だと受け止め、負荷を軽減するものだったとは思えないこと。3番目は、大声で「傍若無人」に話し、男性への「配慮」がなかったこと。4番目は、会社に対するもの。男性が直行直帰でこの上司とたまにファミリーレストランで話をするという「問題があった場合発見しにくい」状態を放置したという管理体制を問題にした。以上の論点を総合的に判断したという訳だ。

「職場全体の問題だと捉えること」が大事

 結局、発言内容でパワハラかどうかの線引きはあるのだろうか。J-CASTニュースが原告側の山下敏雅弁護士に話を聞いた。山下弁護士によると、単純にこういう発言はだめ、というマニュアル的発想には意味がない。セクハラについては、防止対策を含めかなり意識が広がっている。しかし、パワハラはまだ理解が進んでいない現状をまず知る必要がある。部下の人格や名誉を傷つける言動は、病気や命の問題につながることも理解が欠かせない。大事なのは「パワハラは個人の問題ではなく職場全体の問題だと捉えること」。今回の判決は、上司がどんな発言をしようと「指導の範囲」、部下がどんなに傷つこうと「個人の資質の弱さ」で片付けてしまいかねない現状に警鐘を鳴らすものだという訳だ。

静岡労基署は「今後の対応については、判決内容を検討し、関係機関とも協議した上で判断したい」としている。同署によると、04年に労災を認めなかった際の理由の1つとしては、心理的負荷の強度を国が定める3段階で評価すると、上司とのトラブルの強度は「中」にあたる「2」と判断していた。判決では、「人生でまれに経験する程度に強度だった」と労基署判断の「甘さ」を指摘した格好だ。

男性が勤めていた会社に対しては、妻が賠償を求める訴訟を起こしていたが、06年に和解が成立している。