2007年10月16日火曜日

興和創薬(旧・日研化学)『給料泥棒』『存在が目障り』-自殺に追い込み

「給料泥棒」発言はアウト? パワハラ自殺「初認定」の余波

http://www.j-cast.com/2007/10/16012271.html

2007/10/16 19:03

「給料泥棒」「存在が目障りだ」などの会社上司の暴言が男性をうつ病・自殺に追い込んだ。自殺は労災と認めるべきだ――。パワーハラスメントを巡りこんな判決を東京地裁が2007年10月15日、国側に示した。「そんな発言、部下にしたことあるな」と思い当たる上司も少なくないかもしれない。上司の「きつい」発言、どこからがアウトなのか。

「どこへ飛ばされようと、言いふらしたる」

パワハラ自殺を巡る東京地裁判決を伝える新聞各紙

訴訟は、自殺した男性(当時35)の妻が、上司の暴言が原因で、労災と認めるよう国を相手取って起こしていた。静岡労働基準監督署は04年11月、労災とは認めない処分を決定しており、処分の取り消しを求めていた。原告の妻側代理人弁護士によると、上司の暴言やいじめなどのパワハラを自殺の直接的原因と認め、労災を認定した司法判断は初という。

判決によると、製薬会社「日研化学」(現・興和創薬)の社員だった男性は、02年春に赴任した50代の係長から02年秋以降「お前は会社を食いものにしている、給料泥棒」「お願いだから消えてくれ」「どこへ飛ばされようと、おれはお前が仕事をしないやつだと言いふらしたる」などの暴言をたびたび受けた。上司は相談にも乗ろうとしなかった。男性は02年末ごろからうつ病の症状を見せはじめ03年3月に自殺した。遺書には上司の暴言が記され「自分の欠点ばかり考えてしまい」などと書かれていた。

東京地裁の渡辺弘裁判長は「男性の心理的負担は、通常の上司とのトラブルから想定されるものよりも重い」と指摘し、仕事のせいでうつ病になり自殺した、と認めた。

判決は、上司が部下に「給料泥棒」などと言ってはいけない、ということにつながるのだろうか。「目障りだ」などと言うと即パワハラになってしまうのか。判決では、4つの柱を指摘している。1番目は、上司の発言内容自体が男性のキャリア・人格を否定するもので過度に厳しく、また「上司」という強い立場から発せられていること。2番目は、上司の態度には男性への嫌悪の感情があった。男性が上司の発言を指導だと受け止め、負荷を軽減するものだったとは思えないこと。3番目は、大声で「傍若無人」に話し、男性への「配慮」がなかったこと。4番目は、会社に対するもの。男性が直行直帰でこの上司とたまにファミリーレストランで話をするという「問題があった場合発見しにくい」状態を放置したという管理体制を問題にした。以上の論点を総合的に判断したという訳だ。

「職場全体の問題だと捉えること」が大事

 結局、発言内容でパワハラかどうかの線引きはあるのだろうか。J-CASTニュースが原告側の山下敏雅弁護士に話を聞いた。山下弁護士によると、単純にこういう発言はだめ、というマニュアル的発想には意味がない。セクハラについては、防止対策を含めかなり意識が広がっている。しかし、パワハラはまだ理解が進んでいない現状をまず知る必要がある。部下の人格や名誉を傷つける言動は、病気や命の問題につながることも理解が欠かせない。大事なのは「パワハラは個人の問題ではなく職場全体の問題だと捉えること」。今回の判決は、上司がどんな発言をしようと「指導の範囲」、部下がどんなに傷つこうと「個人の資質の弱さ」で片付けてしまいかねない現状に警鐘を鳴らすものだという訳だ。

静岡労基署は「今後の対応については、判決内容を検討し、関係機関とも協議した上で判断したい」としている。同署によると、04年に労災を認めなかった際の理由の1つとしては、心理的負荷の強度を国が定める3段階で評価すると、上司とのトラブルの強度は「中」にあたる「2」と判断していた。判決では、「人生でまれに経験する程度に強度だった」と労基署判断の「甘さ」を指摘した格好だ。

男性が勤めていた会社に対しては、妻が賠償を求める訴訟を起こしていたが、06年に和解が成立している。