2009年5月29日金曜日

日本の漫画で児童ポルノ法違反で逮捕

日本のアニメイラスト所有でカナダ人逮捕-性犯罪者として 2009年11月16日月曜日

ちなみに外人の言う【ヘンタイ】は日本語の【変態≒変質者≒性的異常者】ではなく男女物、やおい(男同士のセックス物)、ゆり(女同士のセックス物)を含むアダルトジャンル全般を表わす言葉として使われている。

外国ではやおいはれっきとしたアダルトとして分類されており、外人は『日本はアダルト従事者ではない一般の女性がポルノ(男同士のセックスを描くやおい)を描いて本を出している。なんてすごいんだ!』と驚きの声をあげる。
外国ではやおいだから大丈夫とか、女性器ではなく男性器だからオーケーということはなくポルノが厳しい国では男女物と同じく規制される。

【やおい】という言葉はもともとは、“山”なし、“落”ちなし、“意”味なしの頭文字で、プロと違い起承転結や物語の構成を考えず、ヤマ場なし(盛り上がりシーンがない)、結論なし、不条理・意味不明なアマチュア作品を表わしていた。
プロと違うアマ作品としての揶揄をある程度含む自分たち自身に向けた言葉だったが、今【やおい】というと男同士のアダルトセックス描写のことを指す。ヤマなし意味なしオチなしで使ったら意味が伝わらない。

日本国内でも言葉の意味が変わるように、外国人の【ヘンタイ】も日本人にとっての意味と違う。日本人が【ファイト】というと【がんばれ】【もうひと踏ん張り】【気合い入れて】という意味で使ってるのと似たものだ。

日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に

http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html

2009年5月29日

社会カルチャー
David Kravets
Photo: EverJean

児童の性的虐待および獣姦の様子を描写した日本のマンガ本を輸入・所持し、わいせつ物を所持していたとして起訴されていた米国のコミック本コレクターが、有罪を認めた。

弁護士がマンガ本の「大量コレクター」と説明する39歳の事務員Christopher Handley容疑者は5月20日(米国時間)、わいせつ物の郵送を受け、「児童の性的虐待を視覚的に表現したものを所持」していたと認めた。この他の3件の起訴については、検察当局との司法取引において棄却された。

この事件は、2006年に税関職員が、Handley容疑者宛ての日本からの小包を開梱したことから始まった。小包の中に入っていた7冊のマンガ本には、未成年者がわいせつな行為を行なっている様子が描かれた図画が含まれていた。Handley容疑者の司法取引資料(PDFファイル)によると、その中の1冊には、獣姦を描写した表現が掲載されていたという。

Handley容疑者は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect Act』の下で起訴されていた。未成年が性的な行為に関わる様子を描写し、「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止する法律だ。

Handley容疑者が有罪を認めたことにより、同容疑者は、実写による児童ポルノの収集や閲覧という証拠なしで、マンガ本の所持により同法の下で有罪となる最初の人物となる。Handley容疑者は懲役15年以下の判決を受けることになる。

コミック本のファンたちは、マンガを理由にして人々を刑務所に入れても、性的虐待から子供たちを守るのに何の役にも立たないと主張し、今回の事件に危機感を募らせている(PDFファイル)。

「Handley容疑者が大規模なマンガ本コレクションの一部として所持していたものが、現在、児童を虐待から保護するという(刑罰の)根拠となっている」と、コミック弁護基金(CBLDF)のエグゼクティブ・ディレクタを務めるCharles Brownstein氏は述べる。「該当のマンガ本の図画は、わいせつでも、ポルノ写真に似たものでもない。紙の上に描かれた線にすぎない」

[コミック弁護基金は、コミック業界の人が訴訟を起こされたときに支援するための米国の団体。日本製のマンガ『妖獣教室』をおとり捜査官に販売したとして逮捕されたテキサス州のコミック店主の支援活動などを紹介した2002年の日本語版記事はこちら]

同法が議会を通過したのは、最高裁判所が、CG画像やその他の模造品など、性的行為に関与している未成年者を視覚的に描写したあらゆるものを禁じる包括的な[1996年の]法律を却下した後のことだった。最高裁判所は[2002年4月、]この法律について、適用範囲が広すぎるとし、ハリウッド映画など合法的な表現が対象となる可能性があると判断した(日本語版記事)。

2003年の法律では、禁止する対象の適用範囲を狭めており、マンガ愛好家コミュニティの人々でも「わいせつ」だと見なすであろう表現物だけを対象にしている。[日本語版過去記事によると、定義を狭め、本物の児童ポルノ画像と「見分けがつかない」コンピューター画像のみを禁止している。ただし、思春期前の少年少女を扱った視覚的なポルノで、最高裁が定義する「わいせつ」の範疇に当てはまるものについては、線描画、漫画、絵画、彫刻を含め、その一切を禁じている]

Handley容疑者の弁護人を務めたEric Chase氏によると、同氏はHandley容疑者に司法取引を奨めたという。なぜなら、問題となっているマンガ本の絵を陪審員たちが見たら、無罪を勝ち取ることができないと考えたからだ。Chase氏は、絵の詳細については説明することを避けた。

この事件で相談役を務めた、ミネアポリス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインのマンガ専門家Frenchy Lunning氏は、該当のマンガ本について、広く流通している「ロリコン」本に属するものだと説明する。

「この種類のマンガ本は、日本やアジア全土で非常に人気がある」とLunning氏は述べる。同氏はHandley容疑者について、「小児性愛者ではない。児童ポルノの写真は所持していなかった」と指摘している。

同容疑者は今後判決を受けることになるが、その日程は現在未定。Chase弁護士は、裁判官が容疑者の状況を理解してくれることを望んでいる。

「彼は熱心なコレクターだ」と同氏は言う。「この種類のマンガだけに集中していたわけではなく、入手できるものはなんでも集めていた。それは大きな違いだと思う」

[米国下院は2007年12月、「ネット上の猥褻作品に罰金30万ドル」を科すという法案を可決。「ヘンタイと呼ばれるアニメ・ジャンルも含まれることになる」とされている(日本語版記事)。

冒頭の画像はFlickrのEverJeanが日本で撮影。「店全体にあるマンガの3%ほどにすぎない」という]

[日本語版:ガリレオ-向井朋子/合原弘子]

WIRED NEWS 原文(English)

「冒頭の画像はFlickrのEverJeanが日本で撮影。「店全体にあるマンガの3%ほどにすぎない」という] 」(イメージ画像か!)

seees2009年6月19日 23:16:45

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