2008年8月21日木曜日

総代理店と競合品取扱い制限-総代理店契約の締結で競合品を取り扱わないことを要請された

【代理店取引】独占禁止法の法律相談 2008年8月21日22:05

Q、
ある輸入製品を総代理店として国内で販売するにあたり、輸入製品の競合品を取り扱わないことを内容とする総代理店契約の締結を要請されましたが、このような内容の契約は、独占禁止法上、問題ありませんか?

A、総代理店と競合品取扱い制限
場合により、不公正な取引方法に該当するとして、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!
代理店取引に関わる問題
輸入総代理店として輸入品を販売する場合に、競合品の取り扱いを制限することは、契約時において既に総代理店が扱っている競争品の取り扱いを制限するものでない限り、原則として、独占禁止法に違反するものではありませんが、契約時に扱っている競争品の取り扱いを制限するものである場合には独占禁止法に違反する場合もでてきます。とりわけ、輸入総代理店が市場において有力な地位にあり、競争品の販売業者が、当該輸入総代理店との取引をすることができなくなる結果、流通経路を容易には確保することができなくなる場合には、拘束条件付取引として、独占禁止法に違反する可能性が高くなります。

市場において有力な地位にあるかどうかは、関連市場における市場占有率が10パーセント以上、又はその順位が上位3位以内であることが一応の目安になります。

総代理店契約が終了した後も、競争品の取扱いを制限することは、総代理店の事業活動を不当に拘束するものとして、拘束条件付取引に該当し、独占禁止法違反となりえるものです。但し、公正取引委員会のガイドラインによると、秘密情報の流出を防ぐなど正当な理由があり、かつ、それに必要な範囲の制限である場合には、独占禁止法上問題はないとされています。