2008年8月21日木曜日

並行輸入品の検査依頼を断る

【代理店取引】独占禁止法の法律相談 2008年8月21日22:05

Q、
並行輸入品を購入した消費者が、並行輸入品について修理が必要か診断をして欲しいと輸入総代理店である自社に依頼をしてきた。このような依頼を断ることは独占禁止法上、問題ありませんか?

A、
並行輸入と検査
場合によっては、不当な取引妨害として、独占禁止法に違反し、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!
代理店取引に関わる問題
並行輸入品について修理が必要か否かの診断を拒否できるかどうかは、並行輸入品について修理を拒否することができるかどうかという問題に類似する問題として捉えることが出来ます。そのため、修理の要否についての診断が、輸入総代理店ではないとできないできないという事情がある場合には、不当な取引妨害として、不公正な取引方法に該当しないよう注意をする必要があるといえます。

他方で、修理が必要かどうかは、並行輸入業者でも診断することができる場合には、輸入総代理店が診断を拒否したとしても、それゆえに並行輸入品の輸入量が減少し、国内における製品価格が維持されることに繋がる可能性は低く、修理の要否についての診断はあくまでもアフターサービスの一環であるとして、自社が販売したのではない並行輸入品についての診断を拒否したとしても、それにより、不当な取引妨害が成立する可能性は低いと考えてよいでしょう。