2008年8月2日土曜日

肝炎インターフェロン医療費助成、1年半に延長へ

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世界で初めて有効性が認められた進行肝がん薬の威力 2008年8月2日21:07

慢性肝炎治療、助成延長へ
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080802-OYT8T00275.htm

 今年4月から導入された慢性肝炎のインターフェロン治療費助成について、舛添厚生労働相は1日、助成期間を現行の1年から半年延長して1年半とする意向を明らかにした。

 早ければ来年4月にも実施したい考え。重度の肝機能障害の患者を身体障害者手帳の交付対象とする方向で検討に入ることも明らかにした。

 薬害C型肝炎訴訟の原告・弁護団との定期協議で発言した。

 現行の助成制度は、インターフェロンの標準的な治療とされる48週の投与を想定し、助成期間を1年と規定。激しい副作用で治療を一時中断した場合には、例外的に2か月まで延長を認めている。しかし、治療経過には個人差が大きく、48週でウイルスが消えない患者には、投与期間を72週に延長する治療法が一般に行われている。このため原告・弁護団は、72週投与に対しても全期間を助成対象とするよう求めていた。
(2008年8月2日 読売新聞)


C型肝炎:治療の助成制度、来年度から延長…舛添厚労相
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080802k0000m010136000c.html

 舛添要一厚生労働相は1日、今年度から始めたB、C型肝炎患者へのインターフェロン治療の助成制度について、1年間となっている現行の助成期間を来年度から延長する意向を明らかにした。厚労省で開かれた薬害C型肝炎訴訟の原告・弁護団との第2回定期協議で表明した。

 現在、インターフェロン治療は48週間が基本となっていることから、助成期間も1年間に限定されている。しかし、海外では、72週間に治療を延長して効果を上げている臨床試験例が報告されていることなどから、原告側が要望していた。

 舛添厚労相は「来年4月から72週の治療にも助成できるよう全力をあげて財務大臣と折衝したい」と述べた。【江刺正嘉】


重い肝疾患に障害者手帳
http://sankei.jp.msn.com/life/body/080801/bdy0808011819002-n1.htm

2008.8.1 18:21

 舛添要一厚生労働相は1日、肝炎恒久対策の一環として、重度肝機能障害患者を身体障害者手帳の交付対象として検討することを決めた。同日厚労省であった薬害肝炎訴訟全国原告・弁護団との定期協議で明らかにした。

 身障者手帳は視聴覚障害や肢体不自由、HIVによる免疫機能障害などの疾病が交付対象。だが、肝炎は含まれておらず、原告・弁護団が対象にするよう厚労省に求めていた。手帳を持つと障害の程度に応じ、交通機関の運賃割引や税の減免などの福祉サービスが受けられる。

 また協議で舛添厚労相は、肝炎患者に対するインターフェロン治療助成期間を平成21年度から72週(現行48週)に延長する方針も明らかにした。


インターフェロン医療費助成、1年半に延長へ 厚労省
http://www.asahi.com/national/update/0801/TKY200808010348.html

2008年8月1日23時37分
 薬害肝炎問題を受けて肝炎対策を検討している厚生労働省は1日、今春から実施しているインターフェロン治療への医療費助成の対象期間を、現在の1年から1年半に延長する方針を固めた。

 舛添厚労相が同日、薬害肝炎訴訟の原告・弁護団との定期協議で明らかにした。

 助成制度は、所得に応じて自己負担上限額を月1万~5万円に抑えるもの。舛添氏は「48週(1年)から延ばすことで効果が出ている研究結果もある。72週(1年半)の助成を実現し、できれば来年4月からやりたい」と語った。

 また原告・弁護団が、肝硬変や肝がんなどの重度の肝臓病患者を身体障害者に認定するよう求めている件で、舛添氏は「肝疾患すべてはできないが、これから専門家に依頼し、障害者に位置づけられるか検討したい」と話し、対象範囲も含めて検討を進める考えを示した。

 身体障害者に認定されると、障害の種類や重さによって、医療費助成や公共交通機関の割引、税の控除などの公的支援が受けられる。


≪参考記事≫
肝機能障害を「障害者手帳」交付の対象へ、厚労省が検討
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080801-OYT1T00426.htm

 ウイルス性肝炎の恒久的な対策として、厚生労働省は1日、重度の肝機能障害患者を身体障害者手帳の交付対象とする方向で検討することを決めた。


 身体障害者と認定するには肝機能障害が永続的であることなど一定の条件が必要で、今後、専門家の意見を聞き、具体的な対象範囲を検討する。

 同手帳の交付対象には、視聴覚障害や肢体不自由、心臓や腎臓、呼吸器の機能障害のほか、HIV(エイズウイルス)による免疫機能障害も含まれるが、肝機能障害は対象外。同省はこれまで、肝機能障害は症状が様々で治療により病状が改善する可能性もあることから、身体障害と認めることは困難と判断してきた。

 しかし、中には治療が難しく患者の負担が重いケースもあるため、ウイルス性肝炎による肝機能障害のうち、〈1〉症状が永続的〈2〉治療方法がない〈3〉日常生活に支障がある――といった条件にあてはまる患者に限定し、具体的な対象を検討することにした。

 肝機能障害に対する身体障害者手帳の交付は、薬害C型肝炎訴訟の原告・弁護団が、国との和解の基本合意に基づく定期協議で要求。重度に進行した肝硬変や肝がん患者を2級以上の障害者手帳の交付対象とするよう求めていた。

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者と認定された人に交付されるもので、障害の重い順に1~6級の等級がある。取得すると、税の減免や公共交通機関の割引など公的支援が受けられる。
(2008年8月1日14時45分 読売新聞)