2010年2月11日木曜日

退職後に取り戻す税金-年末調整なく払い過ぎ

退職後に取り戻す現役時代の税金

http://news.livedoor.com/article/detail/4599693/

2010年02月11日10時00分 / 提供:ゲンダイネット

●年末調整なくなり払い過ぎ

 去年退職して再就職していないサラリーマンも、確定申告で税金が戻ってくることが多い。

 退職金は分離課税なので、毎月の給料やボーナスとは分けて所得税・住民税が徴収される。どのくらい取られるものなのか。

 勤続35年、退職金2000万円のケースで見てみよう。

 退職金にまるまる税金がかかるわけではない。20年以上勤めていると、〈計算式〉の所得控除がある。このケースでは1850万円だ。退職金額から控除額を引いて、さらにその2分の1が課税所得なので75万円。所得税は税率5%で3万7500円、住民税は6万7500円である。

 多くの会社はこうした計算を経理がやって源泉徴収するが、小さな会社では控除額の計算間違いも少なくない。まずは確定申告するつもりで、改めて自分で計算してみることだ。

 退職所得控除を受けるには、会社に申告書を提出しなければならないが、提出していないと一律20%の所得税が引かれてしまう。2000万円なら400万円ということで、大変な払い過ぎ。確定申告で390万円近くが戻ってくる。

 退職者は実はその年の退職までの給料・ボーナスの税金を払い過ぎている。

「給料やボーナスの所得税は、予想される年収から概算で税額を算出して、月ごと、ボーナスごとに割って源泉徴収します。在職中は年末調整で払い過ぎは戻ってきますが、退職すると清算されないまま。たとえば、8月に退職して再就職しないと、4カ月分の収入はなくなっているのに、12カ月分の支給額を前提に8月までの給料から税金を徴収されているので、払い過ぎになってしまうんです。これも確定申告で取り戻せます」(ファイナンシャルプランナー)

 年末調整をしていないので、生命保険や地震保険の保険料の控除もされていない。さらに、退職後に加入した国民健康保険や60歳以下なら国民年金の保険料の控除もある。確定申告でこれらの課税控除を受ければ、戻ってくる税金があるはずだ。

 ちなみに、雇用保険(失業手当)は非課税なので申告の必要はない。

(日刊ゲンダイ2010年2月8日掲載)

関連ワード: 税金 確定申告 退職金 ボーナス 再就職