2010年2月16日火曜日

源泉徴収票の理解と申告について

かなり抜粋。
良く読まないとわからないことと、表も見ないと理解できないためリンク先サイトに行くほうがお勧めなため。

2010年02月16日 12時36分
連載
個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:

源泉徴収票の見方、教えます

http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1002/16/news033.html

個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は一般になじみ深い「所得税」の計算ロジックを考えてみよう。
[奥川浩彦,Business Media 誠]

個人事業主は前年1月から12月までの所得を申告し、税額を確定、納税する。サラリーマンも副業の収入を申告したり、医療費が多い場合は還付を受けたりする。今年は2月16日から3月15日まで1カ月間がその期間だ。

財源として配偶者控除や扶養控除が廃止になるといったニュースも飛び交うようになった。

年末調整などは訳も分からず行っていて、生命保険は10万円を超えれば5万円控除されることを理解していなかったので、○○生命、△△生命と何枚も張っていた。○○市に住むと住民税が高いという都市伝説も「へえ~、そうなんだ」程度に思っていた。国民健康保険は住居地により差があるが、住民税はどこに住んでも同じということを知ったのは独立した後だった。

まずは課税所得を知ろう

まず最初は個人事業主の場合、
売上(収入)-経費=所得
所得-各種控除=課税所得
となる。

各種控除とは下記のようなものだ。
国民年金や国民健康保険の社会保険料控除
奥さんや子供がいる人は配偶者控除、扶養控除
生命保険料控除、基礎控除など

サラリーマンの場合は、業務で発生した経費は会社が払ってくれるので、基本的に経費は認められない。仕事でしか着ないスーツや革靴なども自腹となっている。経費は認められないが、その代わりに給与所得控除なるものがあり、収入によって一定額が控除される仕組みだ。式にすると
給与の収入金額(年収)-給与所得控除=給与所得
給与所得-各種控除=課税所得
となる。

給与所得控除は以下の表から計算することができる。

所得控除給与の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円
180万円~360万円 収入金額×30%+18万円
360万円~660万円 収入金額×20%+54万円
660万円~1000万円 収入金額×10%+120万円
1000万円~ 収入金額×5%+170万円

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