2009年12月9日水曜日

弁護士開業「弁護士バー」に弁護士会が待った

「弁護士バー」は違法?弁護士会が開店「待った」 東京

http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY200912080364.html

2009年12月8日21時41分

 「弁護士がバーテンダーを務め、法律相談したい人が弁護士と気軽に出会える店」――そんなコンセプトで若手弁護士らが「弁護士バー」の開店準備を始めたところ、第二東京弁護士会が待ったをかけた。「弁護士法に抵触する」という同会側と、「法解釈の違いだ」とする若手弁護士側。双方の議論は平行線だ。

 弁護士バーを立ち上げようとしているのは外岡潤弁護士(29)と知人でシステム開発会社元役員の三上泰生さん(33)。「一般の人はなかなか弁護士と知り合う機会がない」という三上さんの提案で意気投合した2人は、今年8月に出店母体となる団体を設立。若手弁護士約10人が協力を申し出て、来春に都内でバーの開店を目指していた。弁護士はバーテンダーを務めるが給料はなく、相談事を抱える顧客と知り合う場所の提供を受ける、という仕組みだった。

 この動きを知った弁護士会側は「弁護士でない者が報酬目的で、訴訟などの周旋(仲介)をすることを禁じた弁護士法に違反する疑いがある」として、開店の自制を求める意見書を4日付で出した。外岡弁護士は「本格的に法律相談を受ける場合は場所を変える。法には触れないと考えており、議論を進めて開店にこぎ着けたい」と話している。

弁護士バー:飲んで気軽に法律相談 開店計画に弁護士会、待った!!

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091209ddm041040013000c.html
 ◇「違法、品位も損なう」と

 弁護士がバーテンダーとして酒類を提供しながら、法律相談にも応じる「弁護士バー」を、第二東京弁護士会の外岡潤弁護士(29)が計画している。気軽に弁護士に相談できる場をつくろうとの試みだが、同弁護士会は弁護士法の禁止規定に抵触すると指摘、計画中止を要請している。

 8日会見した外岡弁護士によると、友人の元システム開発会社役員(33)の提案で思い立ち、8月に2人で出店母体となる一般社団法人を設立した。計画では、社団法人が飲食事業者と共同で都内ターミナル駅近辺に出店し、収入は折半。弁護士がバーテンダーを務め、客の要望があれば店内の別室で法律相談を受ける。弁護士は無報酬だが、顧客開拓の機会を得られる仕組みで、女性を含め約10人が参加を希望しているという。

 外岡弁護士は「何か起きてから弁護士を探しても遅い。相性のいい人を見つけておけば安心で、お客と弁護士双方にメリットがある出会いの場」と話す。

 これに対し弁護士会は、社団法人が収入を得て、弁護士と顧客の法律事務を仲介するのは、弁護士法が禁じる「報酬目的の周旋」に当たると「待った」をかけた。味岡良行副会長は「客が酔った状態で相談を受けるのはトラブルのもと。品位も損なう」と渋い顔だ。

 外岡弁護士は「法の規定は悪質なブローカーを想定しており、今回の計画は抵触しない。認められなければ実際に開店し世間に是非を問う」、弁護士会は「開店したら何らかの措置を検討する」と、ともに折り合う様子はない。【伊藤一郎】

毎日新聞 2009年12月9日 東京朝刊

「弁護士バー」身内が待った 「民間との仲介業は法に抵触」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911292206003-n1.htm

2009.11.29 22:03

 ■弁護士会、近く注意文書

 弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。そんな店舗を東京都内の弁護士が飲食事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から“待った”がかかる事態となっている。「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。近く注意の文書を出すという。一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。

 出店計画をしているのは第二東京弁護士会(二弁)所属の外岡潤弁護士(29)。友人のシステム開発会社役員、三上泰生理事長(33)と8月に出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げた。三上さんが「トラブルが起こってから弁護士を探しても遅い。普段から一般の人が弁護士と気軽に交流できる場が必要」と外岡弁護士に設立を持ち掛けた。

 ■気軽な交流必要

 交流の場の具体例として持ち上がったのが、弁護士自らがバーテンダーとして酒を提供する弁護士バーだった。外岡弁護士は「バーなら会社勤めの社会人が仕事帰りに立ち寄りやすい」と説明する。

 協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士報酬を受け取る構想だった。その際、弁護士は別室の利用料などを協会と飲食事業者に定期的に支払うことにしていた。

 10月4日には約100人を招いた協会創立記念パーティーも開き、あとは具体的な出店準備をするだけだった。

 ■議論は平行線

 だが計画を聞いた日本弁護士連合会(日弁連)が、事業内容について「民間が入っての営利目的の弁護士仲介業にあたり、弁護士法に抵触する」と問題視。外岡弁護士が所属する二弁が対応に乗り出した。

 弁護士法では、弁護士の仲介業務を含む法律事務の取り扱いが、弁護士か弁護士事務所を法人化した弁護士法人にしか認められていない。そうした事業を行う非弁護士(組織)に弁護士が協力することも禁じられている。協会や飲食事業者が関与する点が問題となると判断されたようだ。

 二弁では外岡弁護士から事情を聴いたが、従う姿勢がないことなどから近く会長名で注意の文書を出すことにした。

 二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。店がオープンした場合には「それなりの措置を取らなければならない」と、弁護士法違反罪での刑事告発も示唆している。

 これに対して、外岡弁護士は「あくまでも弁護士と顧客が直接やり取りをする場の提供であって、法律事務の仲介にはあたらない。何がだめなのか基準をはっきりと示すべきだ」と反論、何とか店を開きたい考えだ。

 米国ではカリフォルニア州に弁護士がコーヒー(10ドル=860円~45ドル)を提供しながら法律相談に乗る「リーガル・カフェ」がある。

行列できる!? 『弁護士バー』壁 法に抵触『開店ダメ』 敷居下げて若手に仕事を

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009120902000220.html

2009年12月9日 夕刊

 今夜はバーで法律相談-。仕事を探す弁護士と困り事のある市民を結ぶ場として、弁護士が接客する「弁護士バー」を若手弁護士らが計画している。弁護士会は弁護士法に抵触するとの見解を示し自粛要請しているが、若手弁護士側は「弁護士が急増する中で、新しい活動の糸口があっても良いはずだ」と訴えている。

 「一般の人と弁護士の気軽な出会いの場を」と、弁護士登録三年目の外岡潤弁護士(29)と友人の会社役員三上泰生さん(33)が企画した。二人は社団法人を設立し、飲食業者と共同で東京都内でのバー経営を計画。弁護士には無報酬でバーテンダーなどを務めてもらう予定だ。弁護士の参加は十人前後の見込み。

 客が払うのは飲食代のみ。本格的な相談や事件着手を依頼する場合は、別に直接契約してもらう。弁護士は逆に、場所利用や広告代行名目で経営者側に料金を払う。一般の人が弁護士と知り合う好機となるだけでなく、職探しに悩む若手弁護士に仕事獲得につながる場を提供する狙いもある。

 だが、外岡弁護士の所属する第二東京弁護士会は、このバー経営が、弁護士ではない者が法律事件をあっせんすることを禁じた弁護士法に違反すると指摘。開店しないよう求めている。

 味岡良行副会長は「経営者に払う料金が顧客の着手金などに上乗せされ、依頼者に余分な負担を強いる危険がある。トラブルが発生してもバーには解決能力がない」と懸念する。

 外岡弁護士らは同会にさらに協議を申し入れ、開店を目指す考え。

 「就職できない不幸な若手の状況も考えてほしい。社会のニーズもあるはずだ」と訴えている。

◆指摘は説得力ない

 日弁連市民会議委員を務める片山善博・慶応大法学部教授の話 弁護士会の指摘は説得力がなく、ただちに違法と決めつけるべきではない。法的トラブルを抱えた潜在的顧客は多く、弁護士の敷居を低くして国民に近づこうという司法制度改革の理念にも沿う。自ら知恵を出して職域拡大を目指す若手を、ベテランが押さえつけようとする構図に映る。

「弁護士バー」計画 弁護士会が注意文書 弁護士は出店の構え

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091208/trl0912082108009-n1.htm

2009.12.8 21:05

 弁護士がバーテンダーとしてカウンターで酒を振る舞い、法律相談も受ける「弁護士バー」の出店準備を、飲食事業者らと共同で進めてきた外岡潤弁護士(29)=第二東京弁護士会(二弁)所属=に、二弁が計画中止を求める注意文書を送付したことが8日、分かった。外岡弁護士が会見を開いて明らかにした。文書は4日付。

 弁護士法では、弁護士資格を持たない者(法人などを含む)が報酬目的で弁護士仲介業を行うことを禁じている。二弁は文書で、(1)バーは顧客が弁護士に法律相談などをすることを容易にしており、弁護士仲介業にあたる(2)顧客が支払うバーの飲食代金は弁護士仲介に対する報酬にあたる-と指摘。出店について「弁護士法違反の可能性が高い」としている。

 会見した外岡弁護士は、「何とか折り合いを付けて計画を実現させたい」と述べた。年内にも反論をまとめた書面を二弁に提出するという。

 すでに若手弁護士の男女約10人が計画に賛同。二弁との話し合いにめどが付き次第、早ければ来年3月に東京都内に1号店をオープンする予定という。

 外岡弁護士はすでに、友人の元システム開発会社役員(33)と出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げている。店は、協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士が報酬を受け取る構想だった。その際、弁護士は別室の利用料などを協会と飲食事業者に定期的に支払うことにしていた。

関連ニュース
「弁護士バー」身内が待った 「民間との仲介業は法に抵触」

カクテル付き「弁護士バー」出店計画に待った

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091208-OYT1T01118.htm

(2009年12月8日19時48分 読売新聞)

弁護士バー開店に弁護士会が「待った」

http://news24.jp/articles/2009/12/08/07149358.html

日テレNEWS24< 2009年12月8日 20:51 >

弁護士が出店計画の「弁護士バー」に、第二東京弁護士会が「待った」 弁護士は反論

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00167998.html

FNNニュース(12/08 20:27)